事業を開始しようとするときに必要となる店舗や事務所のリフォーム等の費用について、最大30万円まで補助いたします。
1.対象者
申請できる方は、次のすべての項目に該当する個人又は法人です。
(1)賃貸物件を借りる者。
(2)令和3年4月1日以降に糸島市内で事業を開始する(注釈2・3)(以下「起業」という。)者。
※既存事業者が2店舗目以降を起業する場合を除く。
(3)糸島市税に滞納がない者。
(4)使用する店舗や事務所の改装等を完了し、報告書一式を、令和4年3月10日までに提出する
ことができる者。
2.補助金額
改装に要した費用の4分の1、又は30万円のいずれか低い方の額
3.申請方法
糸島市商工会ホームページより申請書類関係(ダウンロード)を記入後に提出、または商工会窓口にて直接手続きの上お申し込み下さい。
詳細はこちらをご確認ください。
4.申請書類