創業支援

令和6年度糸島市商工会の創業支援の取組み

糸島市商工会では、独立して起業したいという夢を持っている方、
創業予定の方、創業して間もない方を「創業支援」として応援しています。

創業に関して具体的な相談がある方から、
どこに相談したら良いか分からない・何から始めれば良いか分からない方まで、
商工会窓口へご連絡ください。

 

創業支援その1:ワンストップ創業相談窓口

糸島市商工会では、「創業相談窓口」を常設しており、いつでも創業に関する相談を経営指導員が受け付けています。

㈱日本政策金融公庫による新規開業支援資金や、創業のための補助金などもご相談下さい。

また、専門的な創業課題については、中小企業診断士等の専門家に個別相談できる制度もあります。
専門家による個別相談は年度ごとに実施期間がありますので、詳細は事務局へお問い合わせください。

窓口対応時間 9:00~17:00


 

創業支援その2:創業塾

糸島市内で創業予定の方、創業後5年未満の方を対象として、創業塾を開催しています。
内容は、事業を進めるために必要な考え方や事業計画など、創業に必要な基礎知識についての講座です。
糸島市や金融機関、地元事業者と連携して運営しています。
令和6年度の開催時期が決まりましたら、HP等でご案内します。

「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4科目・各2時間ずつ受講され、
1カ月以上にわたりかつ4回以上支援を受け、認定特定創業支援等事業の
証明書の発行を
受けた方は、
特定創業者支援制度(下表)をうけることができます。

支援内容 具体的内容
会社設立時の
登録免許税の減免

株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額15万円→7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円→3万円)
※株式会社又は合同会社を指す

注)糸島市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

創業関連保証の特例

無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の6ヵ月前から
申込可能

公庫新規開業支援資金の
貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金が
申込可能

 

R6特定創業支援事業の証明書に関する申請書


創業支援その3:創業者応援補助金

創業者で創業計画書を作成し、糸島市内で年度内に開業する者に対して、補助対象経費*の1/4(但し、補助金交付申請までに認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を提出した者は1/2) を15万円から30万円の範囲内で補助(※補助対象経費に補助率を乗じた額が15万円未満の場合は補助対象外)します。

適法建築物で事業を開始するなどの要件がありますので、詳細は下記交付要綱、Q&A、手引きをご確認ください。

  交付要綱(R6)
    交付要綱別紙1(R6)
    Q&A(R6)
    手引き(R6)

  様式第1号(申請書)
 
様式第1号-添付資料(補助対象経費明細表)
 様式第3号(取下書) 
    様式第4号(変更申請)
    様式第6号(中止申請)
    様式第8号(実績報告書)
    様式第10号(交付請求書)
    様式第11号(誓約書)
    様式第12号(市外で購入する場合の理由書)
     



創業支援その4:利子補給

起業に伴う資金を㈱日本政策金融公庫から借入された方、且つ1カ月を超える返済の遅れがない方は、最大1年分の利息(上限5万円)を助成します。

交付要綱(R6)
    Q&A(R6)

様式第1号(申請書)
    様式第3号(請求書)

 


創業支援その5:チャレンジショップ応援事業

糸島市内商業地域の空き物件を活用して起業しやすい場を「チャレンジショップ」として提供する者に改装費用の2分の1を補助(上限40万円)します。

交付要綱(R6)

様式第1号(申請書)
  様式第3号(取下書)
  様式第4号(変更・中止申請)
  様式第6号(実績報告書)
  様式第8号(交付請求書)
  様式第9号(誓約書)