雇用手続きと労働保険

労働保険とは?

労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを総称した言葉で、政府が管理、運営している保険です。
労働者を1人でも雇用する事業主は業種の如何を問わず加入手続きを取り、労働保険料を納めなければなりません。
※労働災害が発生した場合、健康保険は使えませんのでご注意ください。

労災保険とは?

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。

雇用保険とは?

労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。

労働保険事務組合とは?

事業主が行うべき労働保険の事務処理を、事業主に代わって一括して処理できる厚生労働大臣の認可を受けた団体です。労災保険や雇用保険の保険料の申告納付や、労働者の入・退社の際の届出などの事務手続きは煩雑で、事業主にとって負担となっている場合も少なくありません。このような事務処理にお困りの事業主の方は、労働保険事務組合にご相談ください。
労働保険の加入手続きはお済みですか?労働保険の手続きが煩わしいとか、手不足のために労働保険の事務処理に困っておられる事業主の方々には、是非、労働保険事務組合糸島市商工会への事務の委託をおすすめします。

事業主に代わって行う労働保険事務

  • 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請などに関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出などの事務
  • その他、労働保険についての申請、届出、報告などに関する事務

労働保険事務組合に委託するメリット

  • 事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。労働保険に関する各種書類の作成や手続きの手間が省けます。
  • 労働保険に加入できない事業主や家族従業員も、労災保険に特別加入することができます。
  • 概算保険料の多少に関係なく、年3回に分けて納付ができます。

※ただし、事務組合に委託する場合は、委託手数料が必要となります。

労働保険事務組合に委託できる事業主は?

常時使用する労働者の人数が下記の事業主であれば委託が可能です。

  • 金融、保険、不動産、小売業・・・50人以下
  • 卸売、サービス業・・・100人以下
  • その他の事業・・・300人以下

労働保険料の計算方法は?

労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて計算します。

保険料=賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)

労災保険率
労災保険率は、1000分の2.5~1000分の89でそれぞれの事業の種類ごとに定められています。
※労災保険の保険料は、全額事業主負担です。

雇用保険率

煩わしい労働保険の事務処理を糸島市商工会がお手伝いいたします!!

お問い合わせ連絡先番号 平日8:30~17:15土日祝休                    TEL092-322-3535 FAX092-322-1113
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