新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例対象が拡大されています。

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雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者
の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【特例の対象となる事業主】                                                                                                                       新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

【特例措置の内容】                                                                                                                     休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

① 休業等計画届の事後提出を可能とします。                                                                                       ② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。                                                                ③ 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。                                                                              ④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。                                                   

詳細については厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)よりご確認ください。