新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証(4号)認定について

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 糸島市内において事業所営んでいる事業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障が生じている中小企業者について、セーフティネット保証制度を利用するために必要な中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定が糸島市役所で開始されました。

 福岡県では、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の対象事業者に対する「緊急経済対策資金」による支援を行っていて、4号対象者に対する保証料は、県が負担することになっています。

対象事業者等の詳細につきましては、下記リンクの糸島市ホームページをご覧ください。

糸島市ホームページ(外部サイトへリンクします)