源泉所得税中間納付のお知らせ(商工会へ事務委託される事業者の皆様へ)
給与の支給人員が常時10人未満で納期の特例(半年に1度の給与報告)を適用している事業者の方は7月11日(月)までに国へ源泉徴収税を納めなければいけません
ご持参いただくもの
源泉徴収関連ファイル(前回返却したファイル)及び各従業員の源泉徴収簿(1月から6月までの支給額、社会保険料、源泉徴収税額をご記入下さい)税理士等へ報酬を支払った場合はその明細。
※詳細は下記の源泉徴収簿の記入例をご覧ください。
※扶養控除申告書にマイナンバーを含む必要事項を記入してご提出ください。
・商工会への書類は6月30日(木)までに提出して下さい。末日支給の場合は速やかに提出願います。
・源泉納付税額がある事業者の方は締切日を過ぎると納付の締切日に間に合わない場合があります。
・事前の電話連絡は行っておりませんので、締切日までに提出書類をお願いいたします。
・締切日を過ぎた場合は、事務代行ができない場合がございますのでご注意下さい。
※源泉所得税の中間納付期限は7月11日(月)です。
※問い合わせ先 糸島市商工会TEL:092-322-3535