事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が一部改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
事業者の皆様においては、障がいのある人がそうでない人と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供に関する従業員への周知をお願いします。

◎合理的配慮とは

合理的配慮とは、障がいのある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている意思を伝えられた時、負担が重すぎない範囲で対応する配慮のことを言います。

◎合理的配慮の提供例

・車いすの人が出入口の段差で通行が難しい場合、段差の乗り越えをサポートする。可能ならばスロープを設置する。
・自筆が難しい人から代筆を依頼された場合、本人の意思を確認しながら代筆を行う。
・視覚障がいにより見えない、見えにくい人に対し、文字の拡大、読み上げを行う。可能ならば点字の書類を用意する。
・聴覚障がいの人に対し、筆談、コミュニケーションボードを使用して意思疎通を行う。可能ならば手話を行う。
・言葉の理解が難しい人に対し、ゆっくりと話す、絵や写真で示す、ひらがなで記載する。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(略称障害者差別解消法)が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日に施行されました。
これまで事業者の「合理的配慮の提供」は「努力義務」とされていましたが、改正法が施行されて以降は「義務」の扱いとなりました。

◎改正後の行政、事業者の役割

hanni.jpgこれまで努力義務となっていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務となっています。
詳しくは、下記チラシをご確認ください。
内閣府:法改正の概要

注)障がいを理由とする不当な取り扱いとは、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを指し、それを禁止しています。
(例)お店を利用する際に断ったり、保護者・介護者の同伴を条件とする。
(例)窓口での対応を拒否する、または順番を後回しにする、書類や資料を渡さない。

◎参考資料