糸島市にぎわい回復チャレンジ事業補助金のご案内

糸島市は新型コロナウイルス感染症の影響により、地域経済が低迷する中、商工業者によるにぎわいと地域経済の回復を図るための事業に対し補助しています。(審査あり)

<補助対象者>
市内の商工業者3者以上で構成される団体等
◆商店街や商工会の支部・部会、業種で組織された協会・組合・団体等
◆実行委員会等(任意の団体でも可)
 ※令和3年度に当該補助金の交付を受けた団体も、要件を満たせば申請できます。

<補助対象事業>
新型コロナウイルス感染防止対策を実施した上で行う事業で、市内の消費喚起に資するキャンペーンやイベント等
(注)市外の商工業者が参加する事業は対象外です。
(注)他の補助金等(国、県、市等)の交付を受けた事業は対象外です。
(注)催物(イベント・集会等)の開催は県の開催制限等に従ってください。

<補助率及び補助上限額>
◆補助率:10/10(消費税相当額を除く)
◆補助上限額:参加事業者数に応じて次のとおり
(1)上限100万円(参加事業者数3~5)
(2)上限200万円(参加事業者数6~20)
(3)上限500万円(参加事業者数21以上)
(注)事業者の補助対象事業への参加の制限は設けませんが、令和4年度において既に交付決定を受けた補助対象事業の参加事業者となっている場合は、補助上限額を決定する参加事業者数にはカウントされません。
(注)補助対象事業に参加する事業者は、福岡県の「感染防止認証マーク」または「感染防止宣言ステッカー」を取得している事業者に限ります。
(注)補助金の交付は、1団体につき1回限り。予算の範囲内で、交付決定順です。

<対象となる経費>
補助対象事業に直接要する経費(消費税を除く)で、次に掲げるものが対象です。

  • 報償費:謝金など
  • 需用費:消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費など
  • 役務費:手数料、広告料、通信運搬費(郵送費・切手代)、保険料など
  • 委託料:委託に関する経費など
  • 使用料及び賃借料:土地、施設の使用料や物品等の借上料(リース料)など
  • その他市長が必要と認める経費 :本補助金の趣旨に沿う経費であるか市が判断します

(注)申請要領を確認してください。

<事業期間>
交付決定日から令和5年2月28日まで 

<申請方法>申請期限:令和5年1月31日
 糸島市にぎわい回復チャレンジ事業補助金申請要領及び糸島市にぎわい回復チャレンジ事業補助金交付要綱をじゅうぶんにご確認の上、必要書類を糸島市役所商工振興課へ提出してください。

申請書類のダウンロード及び詳細は糸島市のホームページでご確認ください。
 こちらをクリック ⇒ 糸島市にぎわい回復チャレンジ事業補助金

<お問い合わせ>
 糸島市役所 商工振興課 商工労働係
 電話 092-332-2096 (8:30~17:15)