糸島市は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化による影響を受け、売り上げが減少した観光事業者(宿泊事業者、旅行業者、観光交通事業者)に対し、今後の事業継続と観光需要の回復期への備えを後押しするため支援金を給付しています。
<交付要件>
◆令和3年4月から9月の間のいずれかの月において、以下のいずれかの要件に該当する者
①国の月次支援金または福岡県中小企業者等月次支援金を受給した者
②新型コロナウイルス感染症の影響により令和3(2021)年度の売上が、令和元(2019)年又は令和2(2020)年の同月と比べて30%以上減少している月がある者
◆令和3(2021)年4月1日から引き続き糸島市内に事業所を有する法人又は個人事業者
【法人】法人市民税の納税地が糸島市内であること
【個人】事業所所在地が糸島市内であること
◆申請時点で事業を行っており、今後も事業を継続する意思がある者
<交付対象者>
①宿泊事業者(ホテル、旅館、簡易宿所、民泊)
②旅行事業者
③観光交通事業者
<給付額>
①宿泊事業者 客室数×5万円(1事業者につき10万円、上限額100万円)
②旅行事業者 1事業者につき25万円
③観光交通事業者 1事業者につき25万円
<申請方法>
①窓口 糸島市役所 商工観光課(観光振興係) 平日8:30~17:15
※申請期限は、令和4年2月28日(月)17:15まで
②郵送(令和4年2月28日消印有効)
〒819-1192 糸島市前原西1-1-1
糸島市市役所 商工観光課 観光振興係
詳細、申請書類等は糸島市のホームページをご覧ください。
こちらをクリック ⇒ 糸島市 観光事業者事業継続支援給付金
<お問い合わせ> 糸島市役所 産業振興部 商工観光課(観光振興係)
電話 092-332-2080