~11月は労働保険未手続事業強化期間です~
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人での雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ、加入手続きがお済みでない事業主の方は、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きを行ってください。
加入手続きの詳細は、福岡労働局ホームページをご覧ください。
〇お問合せ先
福岡労働局総務部労働保険徴収課
TEL:092-434-9835
糸島市商工会でも労働保険事務の委託を承っております。
詳しくはお問い合わせください。
TEL:092-322-3535