(2026年10月1日開始)課税控除割合の見直しについて

令和8年10月1日から、インボイス制度における免税事業者からの課税仕入れに係る仕入税額控除が見直されます。

令和8年度税制改正により、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。
※出典:国税庁令和8年度税制改正特集HP


※適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。
※令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

インボイス制度の開始から、免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入れ税額控除について時系列でまとめると以下のとおりです。

経過措置による仕入税額控除の適用を受けるには、請求書等の保存に加え、「80%控除(または50%・20%控除)の経過措置を適用した課税仕入れ」であることを記載した帳簿の保存が必要です。

令和8年10月1日からの仕入税額控除の経過措置(控除割合)の見直しに伴い、本年度より、消費税の本則課税事業者で糸島市商工会へ確定申告手続きをご依頼される方は、追加資料として以下の「消費税科目別内訳一覧表」の作成をお願いしております。
お手数をおかけしますが、事前にご準備いただきますようお願いいたします。

【2026年版】消費税科目別内訳一覧表