一時支援金における事前確認の延長について<糸島市商工会>

3489

中小企業庁では、「申請に必要な書類の提出期限」を6月15日(火)まで延長されることとなりました。

これに伴い、糸島市商工会でも事前確認を6月11日(金)まで※1延長して対応させていただきます。
但し、従来通り、商工会会員の方を優先いたしますので、商工会会員でない方につきましては、1日5名の完全予約制での対応と致します。
予約受付は6月1日13時よりお電話(092-322-3535)にて開始しております。

当日予約は行いませんので、前日までにご予約ください。

但し、5月31日までに「書類の提出期限延長の申込み」を行っている方のみが対象となります。詳しくは下記をご参照ください。

(参考 一時支援金ホームページ https://ichijishienkin.go.jp/news/20210525.html

 

<一時支援金の事前確認の流れ>

①申請該当者であるかの確認
・中小企業庁のホームページhttps://ichijishienkin.go.jp/を確認し、ご自身が支援金該当者かご確認ください。

②「宣誓・同意書」のダウンロード及び自署
・経済産業省のホームページから「宣誓・同意書」をダウンロードし、内容が宜しければ自署して下さい。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
<経済産業省ホームページ>

③支援金マイページの仮登録(申請ID発番)
・中小企業庁のホームページから、申請の仮登録を行なって下さい。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
<中小企業庁ホームページ>

④必要書類の準備 
・商工会にお立ち寄り頂く前に、以下書類の準備をお願い致します。
(a)本人確認書類(運転免許証等)
(b)履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
(c)2019年以降の確定申告書の控え ※税務署の収受印のあるもの(またはメール詳細)
(d)2019年1月以降の売上台帳・請求書・領収書
(e)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
(f)代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※(c)に関しまして、必ず中小企業庁のホームページを確認し、申請に必要な申告書をお持ち下さい。
※(e)に関しまして、(d)に記載されている企業から入金・出金の事実が確認できる通帳をご用意下さい。

⑤商工会で事前確認
(1)商工会会員の方であればお電話での事前確認が可能です(来会不要)
(2)非会員の方は、事前予約の上、糸島市商工会に上記の必要書類を用意してお越し下さい。その際、仮登録した際の申請IDを教えて頂けますようお願い致します。

⑥支援金の申請
・登録確認機関から事前確認を受けることで、支援金希望者は申請を行うことが出来るようになります。マイページからご自身で申請して頂きますようお願い致します。
https://reception.ichijishienkin.go.jp/login
<中小企業庁ホームページ:一時支援金ログインページ>

※注意事項
・糸島市商工会は、申請者が給付対象であるかの判断は行なえません
・糸島市商工会が行なえる範囲は
   ①帳簿等の書類の有無
   ②給付対象の理解などに関する確認
の2点であり、
 支援金の給付を保証することは一切できません
・糸島市商工会では、支援金申請の代行・サポートは行っておりませんのでご了承下さい。
・必要に応じて、書類のコピー等をさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
※サポートが必要な方は、中小企業庁指定のコールセンターにご連絡下さい。
     <0120-211-240>