糸島市商工会における事業復活支援金の事前確認について

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お知らせ

事業復活支援金の事前確認及び申請期限が延長となりましたが、商工会の会員でない方の事前確認につきましては業務多忙により行いません。
なお、商工会会員の方につきましては、6月14日(火)まで事前確認を行います。

 

糸島市商工会では事業復活支援金の事前確認につきまして下記のとおり行います。
なお、事前確認につきましては、商工会会員の方を優先いたしますので、商工会会員でない方につきましては、2月1日より人数限定で完全予約制にて実施いたします。(予定のため変更する場合があります。)
予約の受付は、前日までにお電話にて受け付けます。
   事前確認のご予約は ⇒ 糸島市商工会 092-322-3535
商工会員でない方が事前確認の際にご持参いただく必要書類につきましては、下記をご覧ください。

①事業復活支援金の詳細について確認
・中小企業庁のホームページhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/を確認し、事業復活支援金の詳細をご確認ください。

②「宣誓・同意書」のダウンロード及び自署
・「宣誓・同意書」をダウンロードし、内容が宜しければ自署して下さい。
 宣誓・同意書様式

③支援金マイページの仮登録(申請ID発番)
・中小企業庁のホームページから、申請の仮登録を行なって下さい。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
<中小企業庁ホームページ>

④必要書類の準備 
・商工会にお立ち寄り頂く前に、以下書類の準備をお願い致します。
(a)本人確認書類(運転免許証等)
(b)履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
(c)収受印のある2019年以降の確定申告書の控え
 (基準期間を2018年11月~2019年3月とする場合は2018年分も必要)
(d)2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書等)
(e)2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
(f)代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※(c)に関しまして、必ず中小企業庁のホームページを確認し、申請に必要な申告書をお持ち下さい。
※(e)に関しまして、(d)に記載されている企業から入金・出金の事実が確認できる通帳をご用意下さい。

⑤商工会で事前確認
(1)商工会会員の方であればお電話での事前確認が可能です(来会不要)
(2)非会員の方は、事前予約の上、糸島市商工会に上記の必要書類を用意してお越し下さい。その際、仮登録した際の申請IDを教えて頂けますようお願い致します。
   必要書類が不足している場合は事前確認を行えません。必要書類を用意の上、再度、予約してください。

⑥支援金の申請
・登録確認機関から事前確認を受けることで、支援金希望者は申請を行うことが出来るようになります。マイページからご自身で申請して頂きますようお願い致します。
<中小企業庁ホームページ:事業復活支援金ログインページ>

※注意事項
・糸島市商工会は、申請者が給付対象であるかの判断は行なえません
・糸島市商工会が行なえる範囲は
   ①帳簿等の書類の有無
   ②給付対象の理解などに関する確認
の2点であり、
 支援金の給付を保証することは一切できません
・糸島市商工会では、支援金申請の代行は行っておりませんのでご了承下さい。
・必要に応じて、書類のコピー等をさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
※サポートが必要な方は、下記をご利用ください。
    中小企業庁指定のコールセンター 
       <0120-789-140>
    糸島市商工会 新型コロナウイルス感染症対策相談窓口
      <080-4925-0258 又は 080-4928-6457>