月次支援金における事前確認について  <糸島市商工会>

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<月次支援金における事前確認について>

月次支援金(※1)が6月16日(水)から申請受付可能となります。
これに伴い、糸島市商工会では、登録確認機関として、事前確認を対応させていただきます。但
し、既に一時支援金を受給している場合は、改めて事前確認を行う必要はありません。
なお、商工会会員の方を優先いたしますので、商工会会員でない方につきましては、1日5名の
完全予約制での対応と致します。
予約受付は6月16日13時よりお電話(092-322-3535)にて開始します。当日予約は行いま
せんので、前日までにご予約ください。
※1.月次支援金の詳細https://ichijishienkin.go.jp/

<月次支援金の事前確認の流れ>
①申請該当者であるかの確認
・中小企業庁のホームページhttps://ichijishienkin.go.jp/を確認し、ご自身が支援金該当者か
ご確認ください。
②「宣誓・同意書」のダウンロード及び自署
・経済産業省のホームページから「宣誓・同意書」をダウンロードし、内容が宜しければ自署し  
て下さい。
https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/required.html
<経済産業省ホームページ>
③支援金マイページの仮登録(申請ID発番)
・中小企業庁のホームページから、申請の仮登録を行って下さい。
https://reception.ichijishienkin.go.jp/login
<中小企業庁ホームページ>
④必要書類の準備
・商工会にお立ち寄り頂く前に、以下書類の準備をお願い致します。
(a)本人確認書類(運転免許証等)
(b)履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
(c)2019年以降の確定申告書の控え ※税務署の収受印のあるもの(またはメール詳細)
(d)2019年1月以降の売上台帳及び取引先からの請求書・領収書
(e)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳                       (f)代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※(c)に関しまして、必ず中小企業庁のホームページを確認し、申請に必要な申告書をお持ち下
さい。
※(e)に関しまして、(d)に記載されている企業から入金・出金の事実が確認できる通帳をご用
意下さい。
⑤商工会で事前確認
(1)商工会会員の方であればお電話での事前確認が可能です(来会不要)
(2)非会員の方は、事前予約の上、糸島市商工会に上記の必要書類を用意してお越し下さい。
その際、仮登録した際の申請IDを教えて頂けますようお願い致します。
⑥支援金の申請
・登録確認機関から事前確認を受けることで、支援金希望者は申請を行うことが出来るように
なります。マイページからご自身で申請して頂きますようお願い致します。
https://reception.ichijishienkin.go.jp/login
<中小企業庁ホームページ:月次支援金ログインページ>
※注意事項
・糸島市商工会は、申請者が給付対象であるかの判断は行えません。
・糸島市商工会が行える範囲は
   ①帳簿等の書類の有無
   ②給付対象の理解などに関する確認の2点であり、
 支援金の給付を保証することは一切できません。
・糸島市商工会では、支援金申請の代行・サポートは行っておりませんのでご了承下さい。
・必要に応じて、書類のコピー等をさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
※サポートが必要な方は、中小企業庁指定の下記コールセンターにご連絡下さい。
   ☎<0120-211-240>