福岡県最低賃金額改定のお知らせ

 福岡県最低賃金が下記の通り改正されています。

■地域別最低賃金

1時間842円 効力発生日:令和2年10月1日

問合せ先 福岡労働局労働基準部賃金室 TEL 092-411-4578


 

■業務改善助成金のご案内

 企業の生産性向上に資する設備・器具の導入、経営コンサルティングの実施などの業務改善を行うとともに、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を25円以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成します。

相談窓口 最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談:福岡県働き方改革推進支援センター 0800-888-1699

       支援事業に関するご相談(申請先):福岡県労働局雇用環境・均等部企画課 092-411-4717

 

■キャリアアップ助成金

 最低賃金額の引上げに取り組む場合、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成する制度として、キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」があります。

 取組実施日までにキャリアアップ計画書の提出が必要です。

問合せ先 福岡労働局福岡助成金センター 092-411-4707

 

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/chingin09_22.html