糸島市では、国が示した「新しい生活様式」に対応するために中小企業者等が行う、新たな事業への取り組みに対して経費の一部を補助します。
詳細につきましては、糸島市のホームページをご覧ください。
対象となる事業の例 |
◆補助対象者
次の要件をすべて満たす方となります。
①市内で商工業を営む中小企業者等であること
②原則、令和2年4月7日以前から事業を行っていること
③市税に滞納がないこと
④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと
⑤暴力団などと関係がないこと
⑥フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
◆補助率・補助金額
補助率 | 補助金の限度額 |
事業に要する経費の3分の2以内 | 20万円 ※補助金額に1,000円未満の端数がある場合は端数切捨て |
◆申請期限 令和3年1月29日(金)
◆事業期間 令和2年6月24日から令和3年2月28日まで
ただし、令和2年5月4日から令和2年6月23日までに実施した事業も対象となります。
◆詳細については糸島市役所ホームページをご覧ください ⇒ https://www.city.itoshima.lg.jp/s026/020/010/160/20200615180523.html
◆問い合わせ先 糸島市役所 産業振興部 商工観光課
糸島市前原西1-1-1 糸島市役所第二庁舎1階
TEL 092-332-2080