がんばる中小企業者応援補助金の概要
商工業の活性化を図るため、商工業者が経営革新を行う新規事業に対して、市がその経費の一部を補助します。詳細な内容については、糸島市ホームページをご確認ください。
補助対象者
次の要件をすべて満たす者です。
- 市内で商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)であること
- 市税の滞納がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと
- 暴力団などと関係がないこと
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと
補助対象事業・補助率・補助金額
(1) 経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業
補助率
事業に要する経費の3分の2以内
補助金の限度額
40万円(ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する事業である場合は60万円とし、うち工事請負費と備品購入費の合計は40万円を限度とする)
(2) 上記(1)に準じる事業であると市長が認める事業
補助率
事業に要する経費の3分の1以内
補助金の限度額
10万円(ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する事業である場合は15万円とし、うち工事請負費と備品購入費の合計は10万円を限度とする)
注:経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。この補助金において、「(1)経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業」とは、福岡県に承認を受けた経営革新計画に従って行われるものを指します。
詳しくは、福岡県ホームページ(外部サイトにリンクします)をご覧ください。 また、経営革新計画の策定のご相談は糸島市商工会で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
注:補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てます。